弁護士費用 LEGAL FEE

弁護士費用について

着手金

着手金とは、当方に事件のご依頼をいただく際にお支払いいただくものです。事件の結果が望み通りの解決結果とならない場合であってもご返金できないものであることをご留意下さい。

報酬金

報酬金とは、事件が終了した際にお支払いいただく弁護士報酬です。事件の終了の程度に応じて金額が異なることとなります。

実費

実費とは、事件処理に当たって必要となった費用のことをいいます。例えば、裁判所に納める収入印紙代や切手代、また事務処理をするにあたって必要となったコピー代、登記簿の取寄せ費用、郵送料、翻訳料、交通費等がこれに当たります。

日当

遠方への出張や、遠方の裁判所への出廷が必要な場合にお支払いいただくものです。

【案件の種類による着手金・報酬金】

金額は税込

借金・債務整理

任意整理

1社4万4000円、他実費

破産

個人:33万円〜(管財事件44万円〜)、他実費
法人:55万円〜、他実費

個人再生

44万円〜、他実費

別途、裁判所への予納金・官報公告費用の負担があります。

詐欺・消費者問題

・以下に記載のある一般の民事事件の費用に準じます。
・簡易な事件では、以下の費用で対応させて頂くこともあります。

着手金制

着手金:11万円〜
報酬:回収額の33%

完全成功報酬制

着手金:0円
報酬:回収額の44%

刑事事件

在宅事件

16万5000円〜

初回接見

3万3000円、他実費(交通費など)

着手金

33万円〜(否認事件は44万円〜)

報酬

33万円〜

不動産・住まいの問題

下記に記載のある一般の民事事件の費用に準じます。

離婚・男女問題

着手金

交渉・調停:33万円、他実費
裁判:44万円、他実費

報酬

交渉・調停:33万円+経済的利益の額の13.2%
裁判:44万円+経済的利益の額の16.5%

一般の民事事件

着手金

着手金の最低額は22万円(税込)となります。

■ 経済的利益の額が300万円以下の部分
経済的利益の額の8.8%

■ 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の部分
経済的利益の額の5.5%

■ 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の部分
経済的利益の額の3.3%

■ 経済的利益の額が3億円を超える部分
経済的利益の額の2.2%

報酬金

■ 経済的利益の額が300万円以下の部分
経済的利益の額の17.6%

■ 経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の部分
経済的利益の額の11.0%

■ 経済的利益の額が3000万円を超え3億円以下の部分
経済的利益の額の6.6%

■ 経済的利益の額が3億円を超える部分
経済的利益の額の4.4%